必要書類と注意点
ここでは、日本で生まれ育ったペルー人が日本で結婚する場合の必要書類について説明します。
日本生まれであってもペルー国籍を有する場合、日本の戸籍のみでは婚姻手続きができず、ペルー側の書類が必要となる点に注意が必要です。
必ず市役所または区役所にて、事前に必要な書類を確認の上、駐日ペルー共和国総領事館に来館申請の予約をしてください。
スペイン語での解説はこちらをご覧ください:
Registro de matrimonio en Japón: peruanos nacidos en Japón y sus requisitos
日本で生まれたペルー人の出生登録の流れ
まず、日本で生まれたペルー人の一般的な出生登録の流れについて説明します。
①日本の市役所・区役所に出生届を提出します。
②日本の出生に関する証明書を市役所・区役所で取得します。
書類の名前は「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」です。
③これらの書類を駐日ペルー共和国総領事館に持っていき、出生登録を行います。
出生登録が完了するとRENIECに登録され、駐日ペルー共和国総領事館出生証明書が取得できるようになります。
駐日ペルー共和国総領事館で出生登録をしている場合の必要書類
日本で生まれたペルー人は、駐日ペルー共和国総領事館で出生登録を行っていると推測されます。ご親族に確認してみてください。
この場合の駐日ペルー共和国総領事館で取得する書類は原則下記2点です。
①出生証明書(Partida de nacimiento)
②婚姻状況に関する宣誓供述書(Declaración jurada de estado civil)
なお、日本で生まれたペルー人の場合に限り、追加で③「婚姻未登録証明書」(Certificado Negativo de Matrimonio)の申請が予約日当日に可能です。
ご参考URL: https://www.consulado.pe/es/Tokio/tramite/Paginas/Tramites-Notariales/Declaracion-Jurada-Estado-Civil.aspx
必ず市役所または区役所にて、事前に必要な書類を確認の上、駐日ペルー共和国総領事館に来館申請を予約をしてください。
日本人と結婚する場合
日本人と結婚する場合、日本人が用意する書類は下記の書類です。
・戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に提出する場合)
・本人確認書類
・婚姻届
翻訳について
駐日ペルー共和国総領事館およびペルー本国で発行された出生証明書や独身証明書、宣誓供述書などはスペイン語で作成されているため、日本の役所に提出する際には日本語翻訳を添付する必要があります。
翻訳には特別な様式は定められていませんが、一般的には翻訳者の氏名や翻訳証明を添付して提出します。
当事務所では、出生証明書や独身証明書などの公的書類の翻訳にも対応しています。
翻訳文には、翻訳者の氏名、翻訳日、連絡先等を記載した翻訳証明書を添付し、行政書士の職印を押印してお渡ししています。
お問い合わせ
ペルーの書類翻訳についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

