皆さん、こんにちは。行政書士の谷村です。今日はよく質問のあるアポスティーユについて説明したいと思います。
アポスティーユとは
アポスティーユとは、その書類に付された署名や公印が確かにその国の公的機関によるものであることを証明するために書類につけられる証明書です。
(※書類の内容そのものの真実性を証明するものではありません)
書類の提出先である国がハーグ条約加盟国であり、かつ当該手続において求められる場合には、アポスティーユが必要となります。ちなみに日本や多くのラテンアメリカの国はハーグ条約に加盟しています。
ハーグ条約に加盟していない国はどうなるのでしょうか
現時点でハーグ条約に加盟していない国、例えばマレーシアなどがあります。その場合はアポスティーユの代わりに公印確認を行います。ただし、公印確認を取得した後は、提出先国の駐日大使館・総領事館にて領事認証を受ける必要がありますのでご注意ください。
アポスティーユ・公印確認はいずれも外務省による認証です。
外務省認証が必要なシーン
どういったシーンで外務省による証明は必要になるのでしょうか?
例えば国際結婚をして、日本で婚姻届を提出し、そして配偶者の国でも婚姻登録をする場合です。提出先国によって必要書類は変わりますが、日本の戸籍謄本や婚姻届受理証明書などを英語に翻訳し、その書類を公証役場に持っていきます。そして、公証を行います。その後、外務省による証明を行います。
※書類の種類や提出先国によっては、公証が不要な場合もあります。事前に提出先に確認することをお勧めします。
北海道(札幌法務局管区内)・宮城県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・大阪府・福岡県の公証役場では、書類の公証から外務省による証明までワンストップで行っていますのでとても便利です。
日本のアポスティーユ申請方法
日本のアポスティーユのみ必要な場合には外務省に申請します。
こちらに記載されている申請書を記入し、必要な書類(原則原本)を付けて外務省に送付します。即日発行にはならないので時間に余裕を持つことが大切です。
自分で動く時間がない、面倒だという方は、弊所に原本をお送りいただければ、こちらでアポスティーユの取得をいたします(紛失防止のため、レターパックなど追跡サービス付きの方法でのご発送をお願いいたします)。
余談ですが、外国のアポスティーユは国によってはキラキラした公印が付いていて本物という感じがします。
外国のアポスティーユについて
まず日本国内では、多くの国の大使館や領事館において出生証明書や独身証明書、宣誓供述書、国籍証明書などを発行してもらうことができます。その場合、原則として本国の制度に基づく証明が付されます。
もし書類を本国で取得した場合には、本国の外務省でアポスティーユを申請します。
よくあるご質問で「私は母国の出生証明書を取ったのだけど、法務局でアポスティーユが付いていませんと言われました。どこでアポスティーユを取れますか」と聞かれます。その場合は本国の外務省、またはお近くの大使館・領事館にご相談いただくことになります。
また、出入国在留管理庁に提出する書類に関して「出生証明書だけ取りました。出生証明書にアポスティーユは絶対必要ですか」と聞かれます。
この点について、アポスティーユは一律必須ではありませんが、書類の真正性確認の観点から提出を求められるケースも多く、特に出生証明書については、あらかじめ取得しておくことが望ましいといえます。
その場合も同様に、本国の外務省で申請するか、またはお近くの大使館・領事館にまずはご相談いただくこととなります。
まずはご親族の方を頼りに証明書の取得をされる方が多いのですが、スムーズにいかないことが予想される場合には、少しお金はかかりますが、現地の書類取得代行業者の利用を検討されることをお勧めします。
書類の日本語翻訳について
書類が手に入ったら、次はその書類を日本語に翻訳します。
日本の市役所、出入国在留管理庁、法務局などに提出する場合、必ず日本語訳が必要になります。日本語訳は各種証明書だけではなく、もちろんアポスティーユの翻訳も作成しなくてはなりません。
なお、法務局に提出する場合は、どなたが翻訳をしても問題ありません。ただし、翻訳者名の記載が必要です。実務上は翻訳者を統一した方が望ましい場合もありますのでご注意ください。
弊所はこちらの翻訳に関して、英語から日本語、スペイン語から日本語への対応が可能です。職員の方はここに何が書いてあるのか、原本と翻訳文を照らし合わせながら事実確認をしていきます。弊所はひな形に忠実に原文を翻訳しておりますので、安心してご利用いただけます。また、万が一、翻訳書類に関して確認事項や補正の指示が入った場合には、関係機関との電話対応、それから書類の再作成を弊所送料負担にてお受けしております。
行政書士として翻訳する以上、受理されるまでが私の務めであると認識しています。「翻訳すれば終わり」ではなくて、お客様の手続きが最後までスムーズに進むところまで責任をもってお仕事をしていきます。
管轄機関についてのご注意
なお、時々混乱される方がいらっしゃるので念のためお知らせします。
在留資格に関しては出入国在留管理庁、帰化に関しては法務局が管轄となります。
管轄の法務局はお住まいの地域によって異なります。

