ラテンアメリカから日本へ家族や友人を招へいする場合、短期滞在ビザが必要になることがあります。
ご家族やご友人・恋人を日本に呼んで、一緒に過ごしませんか?
近年、日本には多くの外国人観光客が訪れており、特に中南米からの訪日も増加しています。円安の影響もあり、例えばメキシコからの訪日者数は、2024年と比べて2025年は約30%以上増加するなど、大きく伸びています。
ご参考:出入国在留管理庁の統計はこちら
観光で来日する方が増える一方で、親族訪問や知人訪問として来日する方も増えていると考えられます。
その際にまず確認すべきなのが、「査証(ビザ)免除対象国かどうか」です。
日本は多くの国とビザ免除措置を結んでいますが、ラテンアメリカ・カリブ海諸国の中には、来日前に現地の日本大使館・領事館で短期滞在ビザの取得が必要な国があります。
短期滞在ビザ 日本 ラテンアメリカ|必要な国一覧
以下の国のパスポートをお持ちの方が、観光・親族訪問・短期商用などの目的で日本へ入国する場合、事前にビザの取得が必要です。(2026年3月現在)
南米
- コロンビア
- エクアドル
- ベネズエラ
- ボリビア
- ガイアナ
中米
- ニカラグア
- ベリーズ
カリブ海諸国
- キューバ
- ジャマイカ
- ハイチ
- セントクリストファー・ネービス
- グレナダ
ポイント
- コロンビアはビザ免除対象ではあるものの、現在は査証取得が推奨されており、実務上は取得した方が安全です。
※制度や運用は変更されることがあるため、最新情報の確認が重要です。
ビザ申請のポイント
短期滞在ビザでは、主に以下の点が審査されます。
滞在目的の信ぴょう性
- 家族と久しぶりに過ごしたい
- 出産前後のサポートをお願いしたい
- 子育てを手伝ってほしい
- 結婚式に参列したい
- 入院時のサポートのため来日したい
など、具体的で現実的な理由を説明することが重要です。
弊所ではお客様から滞在目的について伺い、招へい経緯と目的について説明する文書を作成します。
経費支弁能力
- 本人または招へい人が費用を負担できるか
- 預金残高や収入状況が確認できるか
基本的には、日本に住む招へい人(身元保証人)の所得証明書や預金残高証明書を提出し、渡航費および滞在費の支弁能力を証明します。
ただし国によっては、申請人の雇用証明書や預金残高証明書、口座明細3か月分を求められる場合があります。
滞在期間について
短期滞在ビザでは、15日・30日・90日の滞在期間を希望することができます。
- 90日で申請しても不許可になる場合
- 90日で申請しても15日・30日に短縮される場合
滞在期間は、渡航目的や必要性、提出書類の内容に応じて判断されます。
長期間(90日)を希望する場合は、その必要性をしっかり説明することが重要です。
知人訪問ビザについて(重要)
知人訪問(友人・恋人)の場合、理由書の提出に加えて以下の書類が必要になります。
- 一緒に写っている写真
- SNSのやり取り
- 通話履歴やメッセージのスクリーンショット
オンラインのみで知り合い、実際に会ったことがない場合は審査が非常に厳しくなります。
注意点
在外公館によっては、必要書類がスペイン語のみで案内されている場合があります。内容を正確に理解して準備することが重要です。
ご相談について
弊所では、親族訪問・知人訪問ビザの申請サポートを行っております。ケースに応じて必要書類やポイントをご案内し、スムーズな申請をサポートいたします。
「何を準備すればいいかわからない」「書類の準備が不安」という方は、お気軽にご相談ください。

